訪問介護とは
概要
●訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。
食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や 掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
令和6年6月1日加算状況、処遇改善(新)加算 Ⅰ、特定事業所加算Ⅱ
(関連事業)
●障害福祉サービス
訪問介護と同様に、障害のある方の在宅での生活と外出による社会参加を応援します。
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
地域・移動支援
令和6年4月1日加算状況、処遇改善加算 Ⅰ、特定処遇改善加算 Ⅰ、ベースアップ等支援加算、特定事業所加算Ⅱ
●産前産後・育児支援
妊娠時から出産後の子育ての不安や家事等の過重な負担を軽減し、生活のリズムを築くお手伝いをします。
子どもの養育・ご家族の養育に掛かる負担をお手伝いします。
提供サービス
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。
■障害福祉サービス
■産前産後・育児支援
ご利用までの流れ
ご利用対象
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
- ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
- 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
- ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
介護認定を受けられていてご利用してない方
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
- ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
- ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。
事業所案内
介護24福生
住所 |
〒 197-0003
東京都福生市熊川202-3
トーシンハイツ福生110号
|
TEL |
042-513-0971 |
FAX |
042-513-0972 |
サービス提供地域
福生市、あきる野市、青梅市、羽村市、昭島市、立川市、日の出町、瑞穂町
営業日及び営業時間
平日(月~金)・土曜 9:00~18:00
職場環境等要件・重要事項説明
職場環境等要件
★入職促進に向けた取組
〇法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
〇他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
★資質の向上やキャリアアップに向けた支援
〇働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
〇エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
★両立支援・多様な働き方の推進
〇子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
〇職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
〇有給休暇が取得しやすい環境の整備
〇業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
〇障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの整備(福祉)
★腰痛を含む心身の健康管理
〇介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
〇短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
〇雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
〇事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
★生産性向上のための業務改善の取組
〇タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
〇高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
〇5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
〇業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
★やりがい・働きがいの醸成
〇ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
〇利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
〇ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
重要事項説明書
1 当事業者の概要
事業所名 指定訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業所
介護24福生
介護24福生・瑞穂st(瑞穂町むさし野2-1-23)
所在地 〒 197-0003東京都福生市熊川202-3 トーシンハイツ福生110
指定事業所番号 1374400628
開設年月日 平成23年8月1日
連絡先
相談担当者 TEL 042-513-0971
FAX 042-513-0972
代表取締役 尼崎 慎吾
緊急時の連絡先 042-513-0971(24時間体制)
管理者 尼崎 慎吾
営業日・営業時間 営業日 月曜日から土曜日 ただし祝日、8月13日から15日まで、12月31日から1月3日を除く。
営業時間 午前9時から午後6時まで
サービス提供時間 24時間
通常のサービス提供実施地域
(交通費無料エリア) 福生市、羽村市、青梅市、昭島市、あきる野市
立川市、瑞穂町、日の出町
事業の目的 指定訪問介護事業(介護予防・日常生活支援総合事業を含む)の適正な運営、円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切なサービスの提供を目的とする。
運営方針 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 当事業所の職員体制
職 資格 常勤 非常勤 計
管理者 介護福祉士 1(下記職兼務) 1
サービス提供責任者 介護福祉士 6(下記職兼務) 6
訪問介護員 介護福祉士 5 14 19
実務者研修終了
初任者研修等 1 34 35
事務員 1 1
※ 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います。
法令等の実施に関し、事業所の従業者に対し順守すべき事項についての指揮命令を行います。
※ サービス提供責任者は、訪問介護計画(総合事業を含む)の作成・変更を行い、利用の申込みに係る調整をします。
利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、情報の共有等関係事業者等との連携を図ります。
訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を支持します。
訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務を行います
※ 訪問介護員は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護・総合事業の提供に当たります。
常に身分証明書を携帯しています、必要な場合はいつでも提示をもとめることができます。
3 こんなサービス(ホームヘルプサービス)が利用できます
介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第4条参照)
お客様が利用できる以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割、8割若しくは7割)が介護保険から給付されます。介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)は、サービスの内容により、「身体介護」「生活援助」に分けられます。
【身体介護】
①お客様の身体に直接接触して行う介助。
②介助に必要な準備及び後かたづけ。
③お客様が日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助や専門的な援助です。
サービス準備・記録等 排泄介助 食事介助
特段の専門的配慮をもって行う調理 清拭(全身清拭) 部分浴・全身浴
洗面等・身体整容 更衣介助 体位変換
移乗・移動介助 通院・外出介助 起床・就寝介助
服薬介助 自立を促す見守的援助 認知症支援・一部
【生活援助】
掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、お客様が単身のため、又は家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいいます。
健康チェック・記録 環境整備 相談援助、情報収集・提供
掃除・ごみ出し 洗 濯 ベッドメイク
衣服の整理・被服の補修 一般的な調理・配下膳 買い物・薬の受け取り
【次のサービスは(原則として)介護保険では提供できません】
利用者様以外の洗濯・調理・買い物・布団干 主として利用者様が使用する居室等以外の掃除 来客の応接(お茶、食事の手配など)
話し相手のみ。留守番 自家用車の洗車・清掃 草むしり
花木の水やり ペットの世話 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
特別な手間をかけて行う料理(おせちなど) 大掃除、窓のガラス磨き、床のフックスがけ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
園芸 照明の電球を変える 窓ガラスの外側を清掃
4 サービス料金は2種類あります。
サービスの利用料は.国が定めた公定価格(介護報酬)の1割、2割又は3割負担となっています。利用料の種類は、次の2種類があります。
① 身体介護( 身体に関する介助を行う場合) ② 生活援助 (掃除や調理などを行う場合)
☆お客様に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス計画(ケアプラン又は介護予防ケアプラン)がある場合、それを踏まえた訪問介護計画に従って定めていきます。
(1)具体的な利用料
当事業所介護保険サービスの料金は1割負担の場合以下の通りです。(2割・3割の場合は2倍・3倍の金額)
① 訪問介護サービス料金表(要介護1から5のお客様用)、( )は単位数
利 用 料 (身 体 介 護)
区分 20分未満 20分以上
30分未満 30分以上
1時間未満 1時間以上
90分未満 90分以上
30分毎に加算
料金 1,744円(163) 2,610円
(244) 4,140円
(387) 6,066円
(567) 約877円
(+82)
利 用 料 (生 活 援 助)
区分 20分以上45分未満 45分以上
料金 1,915円(179) 2,354円(220)
●1回の訪問介護において身体介護と生活援助が混在す場合には、具体的なサービス内容を区分して、身体介護にかかる利用料に以下の料金を加算致します。
身体に引き続いて生活援助があった場合 (生 活 援 助)
区分 20分以上 45分以上70分未満 70分以上
料金 695円(65) 1,391円(130) 2,086円(195)
②介護予防・日常生活支援総合事業サービス料金表(要支援1・2のお客様用)
項目 利用料/負担金(月額) 項目 利用料(日割り)
サービスⅠ 12,583円/1,258円月 サービスⅣ 2,867円/286円回
サービスⅡ 25,134円/2,513円月 サービスⅤ 2,910円/291円回
サービスⅢ 39,878円/3,987円月 サービスⅥ 3,070円/307円回
短時間サービス 1,786円/178円回
(自治体により異なります。上記は福生市の場合)
●福生市は地域区分が「5級地」であるため、単位数に10.70円を乗じた金額が料金となっています。なお、お客様の自己負担は、料金の1割又は2割もしくは3割です。
●上記料金は、1回あたりの目安を表示したものです。1ヶ月の合計で計算した場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。
●お支払い頂く金額は、サービスの内容・利用する時間帯・利用する時間の長さによって異なります。
※ 訪問介護サービスに関する注意事項
加算・減産 次の割合で利用料金に割り増し料金が加算もしくは減産されます
●平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合は。
提供時間帯 早朝 夜間 深夜
時間帯 午前6時
~午前8時 午後6時
~午後10時 午後10時
~翌朝午前6時
加算割合 25% 25% 50%
●その他の加算 料金は、1割負担の場合以下の通りです。(2割・3割の場合は2倍・3倍の金額)
利用料 利用者負担額 算定方法
初回加算 2,000円 200円 初回のみ
緊急時訪問加算 1,000円 100円 1回の要請に対して1回
介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ 負担割合分 所定単位数×24.5%
特定事業所加算 加算Ⅱ 負担割合分 所定単位数×10%
生活機能向上連携加算 1月につき
※ 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。
※ 緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。
※ 介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。
介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。
※ 特定事業所加算は、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質や確保や介護職員の活動環境の整備、重度要介護者への対応などを行っている事業所に認められる加算です。
※ 生活機能向上連携加算は、利用者に対して指定訪問又は指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士等が指定訪問又は指定通所リハビリテーションの一環として当該利用者の居宅を訪問する際に、サービス提供責任者が同行する等により、当該理学療法等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、当該理学療法士等と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行った場合に加算します。
● お客様の身体的理由により1人の訪問介護職員等による介護が困難と認められる場合など、やむを得ない事情で、かつ、お客様の同意を得て2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。
● 当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当事業所と同一建物に居住する利用者又は当事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となり、当事業所における一月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、サービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。
(2)介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の金額(10割負担)がお客様の負担となります。
① 介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業サービス、介護保険給付の支給限度を超えたサービス利用料金。(この場合は4項(1)の全額(10割負担)がお客様の負担となります。)
② 介護保険では提供できないサービスをご希望の場合、や、介護保険非適用の場合
※ただしこの部分を別途、下記保険外サービス(パーソナルケア)で利用できる場合もございますので、その際はご相談ください。
パーソナルケアのサービス料金の目安 (別途消費税がかかります)
サービス提供時間 8時~18時 6時~ 8時
18時~22時 22時~ 6時
月~金 ・60分未満 3,600円 4,200円 4,800円
保険併設 または以降 1分60円加算 1分70円加算 1分80円加算
土日祝祭日等 ・60分未満 4,200円 4,800円 5,400円
保険併設 または以降 1分70円加算 1分80円加算 1分90円加算
パーソナルケアの計算方法は、
・介護保険給付の支給対象サービスに併設する場合は、利用分。
・併設しない場合、出張費1,000円と、始まりは60分未満の1単位、以降30分未満の0.5単位になります。
③ 感染や災害などに係るサービスで、介護者へ通常以上のリスクが予想される場合、サービスの内容に拘わらず、リスク費用として協議により10,000円までが加算されます。
この場合、係る予想・疑いをもって加算対象とし、事実確認の有無は問いません。
(3)サービス提供に係る費用
以下の費用はお客様の実費負担となります
①交通費
1、通常のサービス提供実施地域(本重要事項説明書1ベージに記載) → 無料
それ以外の地域でのサービス → お客様の実費負担となります。なお、自動車を使用した場合の交通費は、事業所から片道1キロメートルあたり30円となります。
2、買い物時や薬の受けとり時の交通費 → お客様の実費負担となります。
(尚、ヘルパーの自動車やバイクを使用する場合は、1回あたり150円となります)
3、通院介助や外出介助時の交通費 → お客様の実費負担となります。
② 電気・水道代・ガス代
お客様のご自宅で、サービス実施のために利用した電気・水道・ガス代。
③ 電話代 サービス中に、サービス実施のためにやむを得ず利用した電話代。
④ コピー・プリント代(1枚あたり10円)
お客様やご家族のご要望によリ、サービス提供記録(※ )等の提示を求められた場合。
※ 事業者は、訪間介護の提供に関する記録を作成し、お客様の要介護(要支援)認定の有効期間が満了する日から2年間保管しています。
⑤ その他
サービス実施のために係る環境整備費、防災、感染予防費や必要な経費。
(4)サービス利用のキャンセル料
お客様の都合により、予約していたサービスの利用を中止する場合、キャンセル料が必要となる場合があります。詳しくは、次の表の通りです。
当日キャンセルやサービス提供日の前日午後5時以降に連絡があった場合 一回2,000円を請求します。
サービス提供日の前日午後5時までに連絡があった場合 キャンセル料は不要です。
ただし、お客様の容態の急変や入院など、緊急でやむを得ない事情がある場合は、キャンセル料が発生しない場合があります。
(5)契約の解約料 当社に7日前までに解約を申し出て頂きましたら、希望する日に解約することができます。直ちに解約をしたい場合は、1,000円の解約料が必要となります。
5 要介護認定の申請前後で要介護認定前にサービスを利用した場合
要介護(要支援)認定の申請前または申請後で要介護(要支援)認定前でもサービスを利用できますが、認定の結果自立となった場合には、所定のサービス利用料を全額負担していただきます。
また、認定結果によって、利用限度額を超えた場合は、その超えた分を全額ご負担していただくことになります。
6 支払方法
(1)利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月20日までに利用月分の請求書と明細書をお渡し致します。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
利用者負担額その他の費用の支払い方法について (ア) 現金支払い
(イ) 口座引き落とし
(ウ) 事業者指定口座への振り込み
西武信用金庫 牛浜支店 普通1227109
口座名義人 株式会社めるざさ
(2)お支払い頂けましたら、領収証を発行しますので、大切に保管してください。
(3)介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡します。
7 緊急時の対応方法
介護サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を講ずるとともに、管理者へ報告します。また、必要に応じ緊急搬送等の必要な措置や下記の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。
(事務所連絡は24時間体制)
主治医 所属医療機関の名称
担当医
電話番号
所在地
協力機関 協力機関の名称
電話番号
緊急連絡先
① 続柄 氏名
電話番号・住所
② 続柄 氏名
電話番号・住所
8 日常的金銭管理・財産管理・権利擁護・虐待防止への対応
(1)当事業所は、お客様にサービスを提供する際に付随した日常的金銭管理・財産管理については、生活援助として行う買い物等に伴う少額の金銭の管理以外は取扱いしません。
(2)お客様に日常的金餞管理や財産管理の必要が生じた場合、財産侵害や虐待に対するお客様の権利擁護等の必要が生じた場合には、お客様のご希望も踏まえながら、適切な公的窓口等の第三者機関をご紹介いたします。
(3)虐待の防止について
事業者は、利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」平成18年4月1日施行、に準じた取扱いをするとともに、下記の対策を講じます。
① 虐待防止に関する責任者を選定しています。責任者(管理者 尼崎慎吾)
② 成年後見制度の利用を支援します。
③ 通報・苦情受付・解決体制を整備しています。
④ 虐待防止委員会を設置し、虐待防止の取り組みを組織的に進めます。
虐待防止委員会の委員長は虐待防止に関する責任者が兼任し、虐待防止マネージャーを任命します。
9 事故発生時の対応方法および損害賠償
お客様に対する指定訪問介護サービスの提供により事故が発生した場合は、11条同様に事業者の窓口、該当市区町村、利用者の家族、お客様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、11条に準じた体制および手順で必要な措置を講じます。
また、お客様に対する指定訪問介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 当事業所は以下の内容で損害賠償保険に加入しています。サービスの提供にともなって弊社の責めに帰すべき事由により生命、身体、財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。(但し、加入する損害賠償保険の範囲内とする)
保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
保険種類 賠償責任保険
保障の概要 お客様、ご家族の生命。身体・財産に損害が発生した壻合は不可抗力による場合を除き、速やかにお客様に対して損害を賠償します。
10 プライバシーについて
(1)当事業所は、お客様にサービスを提供するうえで知り得た情報は、決して第三者に漏らすことはありません。契約終了後も同様です。
(2)サービス担当者会議などでお客様やそのご家族の情報を利用するには、お客様やそのご家族の同意が必要となりますので、契約書内に付属する同意書(「個人情報使用同意書」)に署名または記名・押印いただくことになります。
11 相談・苦情申し立て窓口および体制と手順
苦情処理の体制及び手順
① 提供した指定訪問介護等に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口が設置されています。(下表に記す【事業者の窓口】等のとおり)また、担当者不在の場合で事業所のだれもが対応可能なように相談苦情管理対応シートを作成し、担当者に確実に引き継ぐ体制をしいています。
② 相談及び苦情に、円滑かつ適切に対応する為の体制及び手順は以下のとおりとします。
・ 苦情または相談があった場合、その状況を記録し、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
・ 管理者は、訪問介護員に事実関係の確認を行う。
・ 相談担当者は、把握した状況をスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定する。
・ 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに利用者へは必ず対応方法を含めた結果(時間を要する内容もその旨をすみやかに)報告を行う。
・ 事業所において処理し得ない内容についても、国保連等の関係機関との協力により適切な対応方法を利用者の立場にたって検討し、対処する。
【事業者の窓口】
担当 尼崎 慎吾
福生市熊川202‐3 電話番号 042-513-0971
FAX番号 042-513-0972
受付時間 9時~17時
【公的団体の窓口】
東京都国民健康保険団体連合会
千代田区飯田橋3丁目5−1 電話番号 03-6238-0177
受付時間 9時~17時
【市町村(保険者)の窓口】 各保険証をご確認ください
福生市役所 介護福祉課
福生市本町5 電話番号 042-551-1511(代)
受付時間 9時~17時
青梅市役所 高齢介護課
青梅市東青梅1-11-1 電話番号 0428-22-1111(代)
受付時間 9時~17時
羽村市役所 高齢福祉介護課
羽村市緑ヶ丘5-2-1 電話番号 042-555-1111(代)
受付時間 9時~17時
あきる野市役所 高齢者支援課
あきる野市二宮350 電話番号 042-558-1111(代)
受付時間 9時~17時
昭島市役所 介護福祉課
昭島市田中町1-17-1 電話番号 042-544-5111(代)
受付時間 9時~17時
瑞穂町役場 高齢課
西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2335 電話番号 042-557-0501(代)
受付時間 9時~17時
日の出町役場 いきいき健康課
西多摩郡日の出町平井2780 電話番号 042-597-0511(代)
受付時間 9時~17時
立川市役所 介護保険課
立川市泉町1156-9 電話番号 042-523-2111(代)
受付時間 9時~17時
12 サービスの第三者評価の実施状況について
事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。
(未記入の場合は不実施)
【実施した直近の年月日】
【第三者評価機関名】
【評価結果の開示状況】
13 ケアマネジャーや主治目(かかりつけ医)との連携
(1)当事業所は、サービスの提供にあたり、ご担当のケアマネジャーや主治医(かかりつけ医)との緊密な連携を図り、より良いサービスを提供致します。
(2)お客様が居宅サービス計画(ケアプラン又は介護予防ケアプラン)の変更を希望される場合は、速やかにご担当のケアマネジャーヘ連絡し、調整致します。
14 感染症対策について
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
③ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止の為の対策を検討する委員会をおおむね6ケ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
④ 事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備しています。
⑤ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止の為の研修及び訓練を定期的に実施します。
15 ハラスメントについて
事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
① 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
(1)身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
(2)個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
(3)意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。
② ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。
③ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施し、併せて、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
④ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
16 契約の終了
お客様が介護保険施設に入所(入院)した場合や自立(非該当)と認定された場合等は、契約は自動的に終了します。
17 契約の解約について
お客様は、当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合などには、文章で通知を行い、ただちに契約を解約することができます。
(以上)
居宅等 要事項説明書
1 事業者の概要
名称 株式会社めるざさ
法人種別 営利法人
法人所在地 東京都福生市熊川966-15
電話番号 042-513-0971
代表者氏名 尼崎 慎吾
法人の沿革・特色
平成23年8月1日に開業した、訪問介護事業所である。障害福祉サービスによる、居宅介護、重度訪問介護も同日付で併設開業。
法人が所有する
営業所の種類・数 介護24福生(訪問介護、日常生活支援総合事業、地域移動支援、居宅介護 、重度訪問介護、同行援護、育児支援家庭訪問)1か所
2 事業所の概要
事業所の名称 介護24福生
事業所の所在地 東京都福生市熊川202-3 トーシンハイツ福生110号
事業所番号 居宅介護・重度訪問介護1314100163(平成29年8月1日更新)
同行援護 1314100163(平成30年12月1日更新)
042-513-0971
事業所営業日 非~土(祝日 8月13日~8月15日、12月30日~1月3日は除く) 営業時間 9:00~18:00
サービス提供日時 年中無休・24時間
サービス提供地域 福生市、青梅市、羽村市、あきる野市、昭島市 立川市、瑞穂町、日の出町
運営方針 障害者の方が日々、笑顔で生活できる様にお手伝いをさせて頂く事業所
自己評価の実施状況 有り
第三者評価の実施状況 していない
職員への研修の実施状況 事業所内設備(身体・家事対応)にて適宜に研修。継続研修 年1回
3 事業所の職員体制
職種 常勤(人) 非常勤(人) 合計員数
(常勤換算) 資格等
管理者 1 1 介護福祉士
サービス提供責任者 6 6 介護福祉士
ヘルパー 6 48 54 2級~介護福祉士 同行援護
事務員 1 1
4 主たる対象者
特定無し
5 提供するサービス
(1)サービスの内容
① 居宅・身体介護
食事介助 食事を摂ったり、飲み物や薬を飲むのを手伝う等の介助を行います
入浴介助 入浴や洗髪、全身を拭く等の介助を行います
更衣介助 衣服の着脱の介助を行います。
排せつ介助 排せつの介助、おむつ交換を行います。
その他 服薬介助、褥瘡防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等の日常生活を営むために必要な身体介護を行います。
② 居宅・家事援助
調理 料理や配膳、後片付け等の援助を行います
衣類の洗濯 洗濯機、手洗いでの洗濯や、アイロンがけの援助を行います
買物 日用品や食材等の買い物の援助を行います
掃除 居室の掃除や整理整頓を行います。
③ 居宅・通院等介助
通院介助(身体介護を伴う) 通院等又は官公署並びに指定相談支援事業所への移動のための介助、通院先等での受診等の手続き・移動等の介助(院内介助を要する場合)を行います。
④ 重度訪問介護
重度訪問介護
重度の試肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅に於いて入浴・排せつ・食事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家事援助、その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行います。
⑤ 同行援護
同行援護 1、 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援 (代筆・代読を含む。)
2、 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
3、 排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
移動支援事業
社会生活上必要不可欠な外出 社会参加の機会の促進を、安心安全、円滑に外出できるための移動支援
(2) ヘルパーの禁止行為
① 利用者様に対する暴力等の虐待行為
② 身体拘束その他利用者様の行動を制限する行為(緊急やむを得ない場合を除く)
③ 利用者様の同居家族に対するサービス
④ 利用者様の日常生活の範囲を超えたサービス(庭の手入れやペットの世話等)
⑤ 居宅介護における外出や単なる見守りのサービス
6 利用料金
(1) 介護給付費支給対象サービス利用者様負担額
サービスに要した費用の原則1割。ただし、区市町村から居宅介護等の利用者様負担減額の決定を受けている場合は、減額後の額。
月額負担上限額については、各区市長村長が定めた額。
ただし、利用者様の身体的理由や暴力的行為により1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であって、利用者の同意を得、同時に2人のヘルパーによってサービスを提供した場合は、2人分の料金をいただきます。
*1割負担の利用料金の目安* (2割・3割負担の場合は負担額にかける2又は3で計算)
下記表の利用料は、本事業所の所在地(3級地)の1単位単価(10.9円)で算定しています。
(1円未満の端数は、端数金額を切り捨てて算定しています。)。
① 居宅介護サービス
身体介護 単位数 利用料 自己負担額
30分未満 256 2,790 279
30分以上1時間未満 404 4,403 440
家事援助 単位数 利用料 自己負担額
30分以上45分未満 153 1,667 166
45分以上1時間未満 197 2,147 214
通院等介助 (身体介護有り) 単位数 利用料 自己負担額
30分未満 256 2,790 279
30分以上1時間未満 404 4,403 440
通院等介助 (身体介護なし) 単位数 利用料 自己負担額
30分未満 106 1,155 115
30分以上1時間未満 197 2,147 214
② 重度訪問介護
重度訪問介護 単位数 利用料 自己負担額
1時間未満 186 2,027 202
1時間30分以上2時間未満 368 4,011 401
③ 同行援護
同行援護 (基本) 単位数 利用料 自己負担額
30分以上1時間未満 302 3,291 329
1時間30分以上2時間未満 501 5,460 546
④ 移動支援事業 (自治体により異なる場合があります。下記は福生市の場合)
移動支援 利用料 自己負担額
(身体介護有り)30分につき 1,500 150
(身体介護なし)30分につき 1,000 100
4、 加算料金等
1)サービスに対する加算
加算 単位数 利用料 自己負担額
初回加算 200 2,000 200
緊急時対応加算 100 1,000 100
2)職員の処遇(賃金)改善に対する加算
処遇改善加算Ⅰ 居宅介護 41.7% 重度訪問介護 34.3% 同行援護 41.7%
3)事業所の適正な運営に対する加算
特定事業所加算Ⅱ 居宅介護 10.0% 重度訪問介護 10.0% 同行援護 10.4%
4)平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯の加算
提供時間帯 早朝 夜間 深夜
時間帯 午前6時
~午前8時 午後6時
~午後10時 午後10時
~翌朝午前6時
加算割合 25% 25% 50%
(2)サービス提供に係る費用
以下の費用はお客様の実費負担となります
① 交通費
1、通常のサービス提供実施地域(本重要事項説明書1ベージに記載) → 無料
それ以外の地域でのサービス → お客様の実費負担となります。なお、自動車を使用した場合の交通費は、事業所から片道1キロメートルあたり30円となります。
2、買い物時や薬の受けとり時の交通費 → お客様の実費負担となります。
(尚、代行で自動車やバイクを使用する場合は、1回あたり150円となります)
3、通院介助や外出介助時の交通費 → お客様の実費負担となります。
② その他
利用者様のお住まいでサービスを提供するために必要となる水道、ガス、電気、電話、移動手段、感染予防費やその他の必要な経費等の実費費用は、利用者様にご負担いただきます。
(3) 給付対象とならないサービス
① 給付支給を超えた場合、受けられなかった場合。
② 給付費支給対象外のサービスをご希望の場合は、下記保険外サービス(パーソナルケア)利用料金表による実費負担になります。
パーソナルケアのサービス料金の目安(別途消費税がかかります)
サービス提供時間 8時~18時 6時~8時
18時~22時 22時~6時
月~金 ・60分未満 3,600円 4,200円 4,800円
給付費併設 または以降 1分60円 1分70円 1分80円
土日祝祭日等 ・60分未満 4,200円 4,800円 5,400円
給付費併設 または以降 1分70円 1分80円 1分90円
パーソナルケアの計算方法は、
介護保険給付の支給対象サービスに併設する場合は、利用分。
併設しない場合は、出張費1,000円と、始まりは60分未満の1単位、以降30分未満の0.5単位になります。
③ 感染や災害などに係るサービスで、介護者へ通常以上のリスクが予想される場合、サービスの内容に拘わらず、リスク費用として協議により10,000円までが加算されます。
この場合、係る予想・疑いをもって加算され、事実確認の有無は問いません。
(4) キャンセル料
お客様の都合により、予約していたサービスの利用を中止する場合、キャンセル料が必要となる場合があります。詳しくは、下の表の通りです。
当日キャンセルや、サービス提供日の前日午後5時以降に連絡があった場合 一回2,000円を請求します。
サービス提供日の前日午後5時までに連絡があった場合 キャンセル料は不要です。
ただし、お客様の容態の急変や入院など、緊急でやむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要となる場合があります。
(5) 支払方法
① 利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月20日までに利用月分の請求書と明細書をお渡し致します。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
利用者負担額
その他の費用の
支払い方法について (ア) 現金支払い
(イ) 口座引き落とし
(ウ) 事業者指定口座への振り込み
西武信用金庫 牛浜支店 普通1227109
口座名義人 株式会社めるざさ
② お支払い頂けましたら、領収証を発行しますので、大切に保管してください。
③ 事業者が利用者様に代わり区市町村から受領した介護給付費の額については、利用者様に明細を添付し通知します。
7 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
①居宅介護等について介護給付費支給決定を受けた方で、当事業者のサービス利用を希望される方は、電話等でご連絡ください。当事業者のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。
②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護等計画を作成して、サービスの提供を開始します。契約の有効期間は介護給付費支給期間と同じです。ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものとします。
③居宅介護等の提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。
(2) サービスの終了
① 利用者様が当事業者に対し7日間の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、この契約を解除することができます。ただし、利用者様の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。
② 当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者様やご家族様などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業者が破産した場合、利用者様は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。
③ 利用者様がサービス利用料金の支払いを1か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわら
ず、7日以内にお支払いいただけない場合、または利用者様やご家族様が事業者やサービス従業者に対
して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、事業者は文書で通知することにより、直ち
に契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。
④ 当事業所を閉鎖または縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30日前までに文書で通知します。
(3) 契約の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
① 利用者様が施設に入所した場合
② 居宅介護等の介護給付費支給期間が終了し、その後支給決定がない場合。 (所定の期間の経過をもって終了します。)
③利用者様が亡くなった場合
8 当事業者のサービス利用に際し留意いただきたい事項
9 緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者様の容態に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を講ずるとともに、管理者へ報告します。また、必要に応じ緊急搬送等の必要な措置やご家族が不在の場合等、必要に応じて下記の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。
(事務所連絡は24時間体制)
主治医 所属医療機関の名称
担当医
電話番号
所在地
協力機関 ① 協力機関の名称
電話番号
緊急連絡先
① 続柄 氏名
電話番号(住所)
② 続柄 氏名
電話番号(住所)
10 プライバシーについて
(1)当事業所は、お客様にサービスを提供するうえで知り得た情報は、決して第三者に漏らすことはありません。契約終了後も同様です。
(2)サービス担当者会議などでお客様やそのご家族の情報を利用するには、お客様やそのご家族の同意が必要となりますので、契約書内に付属する同意書(「個人情報使用同意書」)に署名または記名・押印いただくことになります。
11 虐待の防止について
事業者は、利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、 障害者の養護者に対する支援等に関する法律」平成24年10月1日施行、に準じた取扱いをするとともに、下記の対策を講じます。
① 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 (管理者 尼崎慎吾)
② 成年後見制度の利用を支援します。
③ 通報・苦情受付・解決体制を整備しています。
④ 虐待防止委員会を設置し、虐待防止の取り組みを組織的に進めます。
虐待防止委員会の委員長は虐待防止に関する責任者が兼任し、虐待防止マネージャーを任命します。
12 事故発生時の対応方法および損害賠償について
利用者様に対する居宅介護等の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者様の家族様等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者様に対する居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
保険種類 賠償責任保険
保障の概要 お客様、ご家族の生命・身体・財産に、事業者の責めに帰すべき事由により損害が発生した壻合は、不可抗力による場合を除き、速やかにお客様に対して損害を賠償します。
13 この契約に関する苦情・相談窓口
当事業所ご利用相談・苦情窓口
担当者 尼崎 慎吾
電話番号 042―513-0971
受付時間 月曜から金曜 9:00~17:00
なお、当事業所では苦情対応について独自の取り組みを行っています。
相談、苦情に関する常設窓口として、相談担当者を設けています。また、担当者不在の場合でも事業所のだれもが対応可能なように相談苦情管理ノートを作成し、担当者に確実に引き継ぐ体制をしいています。
当事業所以外に、都道府県、区市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。
各市町村での虐待防止に関するお問い合わせは、各役所の代表番号より虐待防止の係へ回送をされます
【都区市町村(保険者)の窓口】 各保険証をご確認ください
福生市役所 障害福祉課
福生市本町5 電話番号 042-551-1511(代)
受付時間 9時~17時
青梅市役所 障がい者福祉課
青梅市東青梅1-11-1 電話番号 0428-22-1111(代)
受付時間 9時~17時
羽村市役所 障害福祉課
羽村市緑ヶ丘5-2-1 電話番号 042-555-1111(代)
受付時間 9時~17時
あきる野市役所 障がい者支援課
あきる野市二宮350 電話番号 042-558-1111(代)
受付時間 9時~17時
昭島市役所 障害福祉課
昭島市田中町1-17-1 電話番号 042-544-5111(代)
受付時間 9時~17時
瑞穂町役場 福祉課
西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2335 電話番号 042-557-0501(代)
受付時間 9時~17時
日の出町役場 子育て福祉課
西多摩郡日の出町平井2780 電話番号 042-597-0511(代)
受付時間 9時~17時
立川市役所 障害福祉課
立川市泉町1156-9 電話番号 042-523-2111(代)
受付時間 9時~17時
(障害者虐待防止関係)
東京都障害者権利擁護センター
東京都福祉保健局
障害者施策推進部 計画課 電話番号 03-5320-4223(直)
受付時間 9時~17時
また、東京都社会福祉協議会に設置された「福祉サービス運営適正化委員会」においても区市町村や都と連携しながら苦情対応を行っています。
担当部署 東京都社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会事務局
電話番号 03-5283-7020
受付時間 月~金 (9時~17時)
14感染症対策について
① 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
② 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
③ 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
④ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね
⑤ 6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
⑥ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
⑦ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
15ハラスメントについて
事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
① 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
(1)身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
(2)個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
(3)意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。
② ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、
同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。
③ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
④ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要
な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
以 上